障害年金って。。?

精神疾患、内臓疾患、癌、不慮の事故などにより、不幸にして日常生活が脅かされるような障害が残った場合に、所得補償的な役割で国から年金として支給される制度です。原則20歳から64歳までの"現役世代"の方を対象としております。

 

初診日は、障害年金申請の起算点!

障害の原因となった病気で、初めて病院を受診した日を初診日といい、障害年金を請求する場合、必ず初診日を証明しなければなりません。この初診日は、障害年金を申請するうえで、非常に重要な役割を担っています。

 

 

1.初診日に加入していた年金で、請求できる年金が決まります。

👉初診日にお勤めしていて厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金を請求することとなります。障害厚生年金は、等級は1級~3級まであり、年金額も1,2級に関しては、基礎年金部分(1階部分)に厚生年金部分(2階部分)が乗った額が支給されます。

一方、初診日に国民年金に加入していた場合、20歳未満で年金に加入していなかった場合は、障害基礎年金を請求することとなり、等級は1級と2級、年金額は基礎年金部分のみの支給となります。

 

2.保険料納付要件の起算点になります。

👉障害年金を請求するには、一定の保険料納付要件をクリアしていないと請求できません。その保険料納付要件の起算点が初診日となります。正確には、初診日のある月の前々月以前の納付要件が問われます。(保険料の納付の期限が翌月末日なので。例えば1月分の保険料の納付期限は、2月末日。初診日時点で納付期限が到来している保険料を納付しているかどうかが問われる)前々月以前の加入期間のうち、3分の2以上の納付(免除期間を満たしている場合も可)または前々月以前の直近1年間全てにおいて未納がない場合に障害年金の請求が出来るようになります。

 

3.認定日の起算点になります。

👉障害年金は、原則初診日から1年6ヶ月が経過しないと請求出来ません。(症状固定や人工透析開始等、例外はあります)初診日から1年6ヶ月経過した日を認定日といい、認定日に障害等級を満たしている場合が、障害年金を請求できる一つのタイミングとなります(認定日請求)なお、認定日の状態が比較的軽くて等級に満たない場合でも、後から悪化した場合は、事後重症という形で請求が出来ます。

 

簡単にまとめると                           

➀初診日の証明

②保険料を納めていること              

③認定日(以降)に障害年金の等級を満たしていること

👉この3つが、障害年金受給に必要な3要件となります。

 

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